ラッキーバンクに行政処分勧告!?その理由とは?
カテゴリ:投資ニュース

2018年2月20日、ラッキーバンクの公式サイトに証券取引等監視委員会の勧告についてお知らせが届いていました。その内容は、証券取引等監視委員会からラッキーバンクに対する検査結果に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分を行うよう勧告したとの発表だったのです。
どんな理由で行政処分となったのか調査してきました。
もくじ
行政処分となった理由とは?

調査した結果、ラッキーバンクは金融商品取引契約の締結または、その勧誘に関し重要な事項について投資家に誤認させるような表示をしていたようです。
その誤認させるような表示を2つに分けてまとめてみました。早速確認してみましょう。
貸付先の審査につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
ラッキーバンクが公表している取引約款等において、貸付先の選定に関し、「借入れの申込みがあった場合は、あらかじめラッキーバンクが定める規定に従い審査を行い、適当と判断した申込みについて、ファンドの募集手続きをする」としていたのです。
また、広告サイトについて「ラッキーバンクは借入申込者の信用力を厳密に評価します。提出書類(決算書・事業計画書・収支計画書など)に基づき融資の可否を判断します。」と表示していました。
しかし、ラッキーバンクの貸付審査の状況を検証したところ、X社より提出された財務諸表には、売却契約の締結に至っていない物件を売上に計上するなど看過していたほか、X社が手掛ける復数の不動産事業について、事業期間が延長となる事態が発生しました。
この間、X社は売却資金を得られず、平成29年3月以降に償還期日を迎えるファンドの返済が困難な状況になっていることを認識したのにも関わず、その後もX社を貸付対象先とするファンドの募集を継続していたのです。
上記について、出資者の投資判断において重大な影響を及ぼすと認められる貸付先の審査について、あたかも慎重な手続きによって行われているかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行ったと認められます。
担保物件の評価につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
ラッキーバンクは、X社が保有する不動産に担保を設定しX社への貸付けを行なっているファンド318本のうち252本について、「不動産価格調査報告書」をラッキーバンクのサイトにあるファンドページに表示しているのですが、正式な不動産鑑定評価を行なった上で作成されたものではなく、郊外的に公表できない不動産価格をサイト上に掲載し、ファンド出資持分の募集を行なっていたのです。
以上のことから、ラッキーバンクは出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと認められる担保評価について、誤解を生ぜしめるべき表示を行ったとしています。
ラッキーバンクの今後について
行政処分を受けたことについて、ラッキーバンクは「今般の検査結果を踏まえ、改善策を策定・実施し、皆さまからの信頼向上に向け、全役職員一丸となって取り組んでまいります。」と公式サイトにて掲載されていました。
しかし、行政処分についての詳細はまた今後改めて説明するとのことです。
追記:行政処分についてラッキーバンクからの答えとは?

今後の動きが気になるラッキーバンク。未だにラッキーバンク公式サイトから新しい情報は入ってきていませんが、今後のことや現状について知るために、ラッキーバンクに電話をしその内容をブログに掲載している方がいました。その方とは、ソーシャルレンディングのブロガー、ロドスタさんそしてけにごろうさんです。2人が一体どのような質問をラッキーバンクにしたのか、その内容を一部抜粋したので見てみましょう。
ロドスタさん:今後返済できないという事態はあるのか?
ラッキーバンク:現時点では今回の件が原因で返済不能になる事はない、2月28日返済分も既に不動産売却に成功し元金も確保している、中には早期償還もあるとの事、3月分配は問題なく行える。
※一部抜粋:ロドスタのソーシャルレンディングブログ
けにごろうさん:「売却契約の締結に至っていない物件を売上に計上するなどして、純利益や純資産が水増しされているにもかかわらず、これを看過していた」というのはどういうことか。
ラッキーバンク社長田中さん:不動産の決済は、一般的な商品の小売りと異なり、売買契約締結後に物件の決済(引渡し)を行うが、売買契約を締結する前に、買主が購入の意思表示を示す買付証明書といった書面を出すことがある。X社では、このタイミングで売掛として計上していた。上記指摘はその点についてのもの。 ラッキーバンク・インベストメント社として融資の可否判断の際にその点を見過ごしていた。現在は、既にこの点を修正した実質的な財務諸表を頂戴している。
※一部抜粋:けにごろうのはじめてのソーシャルレンディング日記
上記が、ロドスタさんとけにごろうさんがそれぞれラッキーバンクに質問した内容と、ラッキーバンクの回答内容です。この記事を見て管理人が1番安心した点は、今回起きた行政処分の影響で返済不能になることはないというところでしょうか。行政処分の報告が上がる少し前に、ラッキーバンクでは「Lucky Bank 150億円突破記念」のファンドが掲載されており、ファンドはあっという間に募集が終了していました。
その後に行政処分ということがわかったので、利用者にとっては投資金の行方が気になるでしょう。返済については取り敢えず3月分配は問題なく行えるということなので、4月からの分配などはラッキーバンクからの報告待つか、または問い合わせも考えていた方がいいでしょう。
ラッキーバンクの公式サイトには、現在(2018年2月23日)も行政処分についての詳細が公表されていないため、他の利用者のためにも早く詳細を掲載して欲しいですね。
追記:行政処分の内容があきらかに!
2018年3月2日、ついにラッキーバンクが公式サイトに行政処分の具体的な内容に関する情報を掲載しました。以下、ラッキーバンクが公開したお知らせより引用しています。
当社に対する行政処分について
証券取引等監視委員会は、平成30年2月20日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に行政処分を行うよう勧告し、本日、当社は、金融商品取引法第51条に基づき、金融庁から下記のとおり業務改善命令を受けました。
【業務改善命令】
(1) 全顧客に対して、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確かつ適切に説明し、説明結果を報告すること。
(2) 今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明し、改善対応策を策定するとともに実行すること。
(3) 責任の所在を明確にするとともに、貴社のファンド募集の貸付先審査等にかかる金融商品取引業者として必要な内部管理態勢を再構築すること。
(4) 顧客からの問い合わせ等に対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
(5) 上記の対応及び実施状況について、平成30年4月2日までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。
この書面を見るかぎり、今回は“業務改善命令”のみで済んだようです。過去の行政処分と言えば「みんなのクレジット」事件が記憶に新しいですが、みんなのクレジットのように営業停止までにはいたらなかった模様。
投資家としてはこの程度の行政処分で少し安心している面もあります。しかし、今回のラッキーバンクの件で結局どの業者を選べばいいか分からないという方もいると思うので、不安な方は「信用できる業者は?ソーシャルレンディング徹底比較!」も参考にしてみてください。
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