ソーシャルレンディングは怪しい投資先なのか?
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ソーシャルレンディング(投資型クラウドファンディング)は、高金利で収益性が高く、しかも担保付きの案件があるなど魅力が多い投資先。しかし、まだまだ新しい金融商品なので怪しい投資先ではないかと不安に思う方も多いのではないでしょうか?
しかし、ソーシャルレンディング業者が国内で運営を行うには、貸金業と第二種金融商品取引業の資格が必要!そこでソーシャルレンディングは本当に怪しい投資先ではないのか、必要な免許や安全性について調べてたので参考にして下さい。
もくじ
ソーシャルレンディングはなぜ怪しいと思われる?
ではまず始めに、一体なぜソーシャルレンディングは怪しいと思われるのか?その理由を考察してみました。
- 金利が高すぎる
- 企業名が非公開である
まず、この中でも一番ソーシャルレンディングが怪しいと思われる理由として多いのは、金利の高さではないでしょうか?
ソーシャルレンディングの金利は高いところで10%以上、低くても基本的には5%前後の金利が見込めるのが魅力的な投資商品です。しかし、この金利の高さが魅力的である反面、この低金利時代に5~10%程の金利が見込める投資商品があるとしたら、それは誰しも怪しいと思ってしまうのが当たり前ではないでしょうか。
また、ソーシャルレンディングで投資するために、投資家は運営会社との間に匿名組合契約を交さなければなりません。この匿名組合契約は投資家が直接企業にお金を貸して、貸金業法に違反しないために交わす契約ですが、この匿名組合契約により投資家には投資先の企業名を知ることができないというリスクが生まれます。
当然、投資家として投資先となる企業がどんな会社なのか知りたいとは思いますが、企業名が公開されていないので怪しい会社ではないかと思ってしまうのは仕方ありません。
金融庁の許可がなければソーシャルレンディングの運営はできない!?

ではそんなソーシャルレンディングはやはり詐欺!?と思っている方もいるかもしれませんが、ソーシャルレンディングは国から認められた金融商品。もちろん“金融庁の許可”がなければ運営会社は事業を開始することができないという決まりがあります。
そして、そんなソーシャルレンディングの運営を開始するには貸金業の登録、第二種金融取引業の登録を行わなければなりません。中でも第二種金融商品取引業は簡単に登録することができない厳しい条件が課せられています。
ではここで、まずは第二種金融商品取引業への登録条件を見てみましょう!
第二種金融商品取引業への登録の条件
- 資本金の最低は1000万円以上
- 経営者は、的確かつ公正に金融商品取引業者の業務を行うことができる資質が十分にあること
- 法令を順守する部署の責任者は、バックオフィスを金融機関で経験した人、司法書士や行政書士などの資格がある人が適任
- コンプライアンスを担当する人は、営業部門からは独立しており、経験および知識があること
- それぞれの部門に業務を的確に行うための人員が配置され、適切に内部管理責任者等が配置される人員構成、組織体制になっていること
このように第二種金融商品取引業の登録は非常に難しいということが分かります。確かにお金を出せば資本金など金銭的な面はカバーできるかもしれませんが、経験や知識がある人はなかなか見つかるものではないので、基本的にソーシャルレンディングは詐欺まがいの業者が参入しにくいということが考えられるでしょう。
さらに登録が困難な第一種金融商品取引業とは?
また、金融商品取引業には第二種より登録が困難な第一種金融商品取引業が存在します。主に第一種と第二種では取り扱える商品に違いがあるため、第一種は主にFX業者や証券会社、第二種は主に不動産業者などが登録しています。
また先程、第二種は取得するのが難しいとお話しましたが、第一種金融商品取引業は第二種と比べてさらに資格の取得条件が増えるので、簡単に登録することはできません。
しかし、ソーシャルレンディング業界にもそんな厳しい審査を通過して、第一種金融商品取引業の資格を取得している業者がいくつかあります。中でもクラウドバンクは日本で初めて証券会社が運営をはじめたソーシャルレンディング業者として償還実績があるのでおすすめです。
おすすめ業者はココ!
ソーシャルレンディングの運営には貸金業の登録も必要!
また、ソーシャルレンディングを運営する業者は貸金業への登録も必要です。貸金業とは金融形態の一つで、消費者や事業者を対象に融資を行う事業のことを言います。つまり、ソーシャルレンディング業者が企業(事業者)を対象に融資を行う際に必要な資格のこと。
そのため、貸金業の登録がなく、融資を行えば貸金業法へ違反したということになってしまうので、そもそも融資事業へ参入することはできないというわけです。
よってもしもソーシャルレンディングで怪しいと思う業者があれば、まずはこの貸金業法への登録、そして第二種金融商品取引業の登録を済ませているか必ず確認するようにしておきましょう!
ソーシャルレンディングは本当に安全なのか?

また、ここまではソーシャルレンディングの運営に必要な免許の話をしてきました。そこでソーシャルレンディングは金融庁の許可がなければ運営できないということが分かりましたが、金融庁から許可を得ていれば安全と言い切れるのでしょうか?
結論としては、必ずしも安全だとは言い切れない。なぜなら、ソーシャルレンディングは投資であり、投資には必ずリスクが存在するからです。
ソーシャルレンディングのリスクとは?
ソーシャルレンディングには元本の保証がないというリスクが存在します。そのため、万が一融資した企業に何らかの問題が発生した場合、投資したお金が戻ってこないという可能性も十分考えられるということです。
もちろん、元本保証に関しては出資法で元本保証を謳って投資の勧誘をしてはいけないということが禁止されているので、元本保証がないのは当たり前ですが、やはり折角投資するなら手元のお金を減らしたくないというのが投資家の本音だと思います。
そこで、少しでも安全性を高めて投資するためにも、ソーシャルレンディングで投資するなら以下の点に気をつけておきたいところです。
安全に投資するために気をつけるべき3つのポイント
- 分散投資を心がけること
- 担保付きの案件を選んで投資する
- なるべく短い運用期間の案件を選ぶ
まず分散投資はソーシャルレンディングに限らず「投資のキホン」です。特にソーシャルレンディングは少額(最低1万円~)から投資することができるので、分散投資がしやすのがメリット!よって、業者は一つに絞らず、いくつか利用するように心がけましょう!
また、ソーシャルレンディングの案件の中には、担保が設定されている案件や運用期間が数ヶ月と短い期間で投資できる案件もあります。よってはじめての投資で不安だという方はまずは担保付きで運用期間が短く、投資しやすい案件を見つけて投資するようにしてみるのがおすすめです。
基本的にソーシャルレンディングはFXや株式などと比べてみても、そのリスクは決して高くはありません。これらの点に気をつけて投資することを心がければ、資産運用として少しずつ資産を増やしていくことは十分可能でしょう。
安心して利用できるソーシャルレンディング業者とは?
そして、ソーシャルレンディングは株式、FX、投資信託などと比べても、まだまだ知名度が低く、新しい金融商品。そのため、怪しい投資先だと思っている方も少なくありません。
しかし、先程お話したように、ソーシャルレンディングの運営会社は金融庁の許可がなければ事業を開始することはできず、第二種金融商品取引業の登録が必要なので詐欺まがいの業者が参入するハードルは非常に高いということが言えるでしょう。
しかし、そうは言ってもやはり投資詐欺が起きてしまうこの時代。最終的な判断はしっかりと自分の目で見て行う必要があります。
そこで、安心して利用できるソーシャルレンディング業者を見極めるためにも、業者が貸金業、第二種金融商品取引業の登録を行っているか確認すること。また、もしも業者が運用実績を開示していれば貸し倒れがあったか、分配金の遅延が発生していないかなどが分かるので参考にしてみるのもおすすめです。
まずは自分の目で見て投資するように心がけておきましょう!
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